相談前に知っておきたいこと徹底Q&A!

Luna司法書士事務所の田村真一です

Luna司法書士事務所イメージキャラクターの司法書士Lunaくんです!
相談をするとき、皆様にはそれぞれ何かしらの不安があると思います。
少しでも、そのご不安を解消することはできないだろうかといつも考えています。
ここでは今まで司法書士としてお力になってきたお客様からお聞きしたご不安を徹底的に取り上げ、当サイトをご覧の皆様のご不安解消に役立てたいと思います!


※債務整理や過払い請求において代理人となれる法律家は、弁護士もしくは認定司法書士です。なるべく法律家と書きますが、その際はその両者という意味です。司法書士と書かれている場合でも、書き手が司法書士だからというだけで、弁護士にはできないという意味ではありません。

無料相談ってよく見かけるけど、本当に無料なの?

無料相談と書いてあるのであれば、相談料はかからないと思います。
有料相談ですと30分5000円といった料金がかかったり、結果として依頼してくれるのであれば相談料は請求しないといった、言わば半有料相談のような事務所もあります。
なお、有料相談だから悪い、無料相談だから良いというのは誤解です。
有料であれば有料であるだけ、その分、しっかりとした相談に乗ってくれる法律事務所もあります。
※無料相談を偽って請求を後々かけるという悪質な法律事務所が存在する可能性はありますが、ほぼその心配はないと思います。

着手金0円とか初期費用なしってよく見かけるけど、本当?

そもそも着手金・初期費用をもらうのには、大きく分けて3つの理由があると思います。
減額報酬や過払報酬を取っている事務所が多いので、報酬を請求ができるのはお手続き完了時となることが多くなります。そうなりますと、まず第一の理由ですが、報酬が入ってくるまでの運営資金として着手金等をもらえると事務所は助かります。また、過払い金は回収まで時間がかかることが多く、でも、納税は先にやってくるということも多いのが現状です。事務所を潰さないためにも着手金として報酬の先払いをしてもらうというのが第二の理由でしょうか。第三の理由として、タダ働き防止のため、先払いしてもらうというのもあります。

上記の理由から着手金・初期費用を取る法律事務所もあるのですが、そこを0円にしてでも依頼への敷居を低くしたいと思う法律事務所も増えてきています。
また、着手金・初期費用0円だから質が悪いということは必ずしもありませんので誤解しないようにしましょう。

相談料にしても着手金にしても、『取りませんよ』と、広告で表示したり、HP(ホームページ)で表示しているにも関わらず請求したりすると、法律家は取り締まりの対象(会則等違反という意味です)になりますから、0円って書いてあるのに実は嘘なんじゃ?という不安は持たなくても平気じゃないかなと思います。

相談というのは事務所へ行く必要があるの?

相談だけなら電話やメールでも受け付けてくれる法律事務所がほとんどです。
わざわざ相談するというだけのために事務所へ行かなければならないというケースの方が稀だと思います。

過払い金や借金整理の相談って、どんなことを話すの?

相談の流れは法律事務所によって様々です。
あまり話をせず来所へ誘導する事務所もあれば、何十分でも電話でひたすら親身に答えてくれる事務所もあります。

本当に事務所によるので参考として当サイト運営事務所であるLuna司法書士事務所の場合を書きます。
Luna司法書士事務所ではおおよそ下記の流れとなりますので参考にしてください。

  • 1.お借入先、現在の借金額、取引年数をお聞きします。
    ※司法書士がどれくらい借金が減るだろうか、過払い金はあるだろうか、の試算をお出しするためです。
  • 2.お手続きの流れを簡単にご説明します。
  • 3.報酬についても明瞭にご説明します。
  • 4.お手続きのメリット・デメリットをきちんとご説明します。
  • 5.ご相談者様のご不安な点やご不明な点にご回答差し上げます。
  • 6.ご依頼をご希望の場合は、最後にご来所面談のため、ご予定をお聞きしご面談のご予約を取らせていただきます。

面談って、必ず会わなければダメなんですか?

現在、『直接会った上での本人確認』の重要性が高まり、原則直接面談が義務付けられています。
なりすましによる他人の過払い金請求の防止ですね。
地域によって会則が異なる場合もあり、メールや電話だけでも依頼を受けれるという法律事務所も存在するようですが、本人確認の重要性が年々高まっていることを考えると、依頼人側からもその重要性に関してきちんと一度考え、本人確認を行う法律事務所がいいのかどうかにつき、それぞれ皆様で考えてみるといいかと思います。
法律で直接面談の必要がないとされている地域の法律事務所であれば、依頼人として見れば、『会わなくても頼める便利だ』という意見も十分あるかと考えますので、一概に直接面談していないから問題があるとは言えないのかなと考えます。(法律で義務付けられているかどうかがキーポイントであり、義務付けられていなくともすべきではないかと考えるかどうかはご依頼人様次第という結論でしょうか)権利は非常に大切なものですから、来所は面倒だなとは言わず、真剣に考えてみる問題だと思います。

遠方の事務所の場合、来所ができないので依頼はできないのでしょうか?

その法律事務所によると思います。
遠方へ出張面談を随時行っている事務所もあれば、来所しか受けれないという事務所もあります。

無料相談会といった形でお金を取らずに出張面談を行う事務所もありますが、大抵は出張面談費がかかると思います。

やっぱり広告をいっぱい出していることろや東京の大きな事務所が安心ですか?

そうとは限りません。広告を出しているから、東京だから安心という概念は持たない方がいいでしょう。
広告を出せるということは経営をしっかりできているから広告費が練りだせるという意味でもありますし、東京の大手法律事務所であれば経験も多くあるとは思いますので、安心材料の一つにはなるかも知れません。
ですが、そんな要素よりも、ご相談者様の自身の目でHPなどをしっかりとチェックをし、依頼人への接し方はどうか、理念や信念はあるのか、評判はどうか、ちゃんと依頼人が理解するまで説明をしっかりとする事務所なのか、報酬は適正かなどを判断基準にすべきかと思います。
あるレベル以上の実力さえあれば、それほど債務整理や過払い請求の結果に差が出るとは正直思いませんので、『見た目の大きさ』よりも『中身』や『事務所の考え方』、『自分とのフィーリング』といったところで判断するといいと思います。

多く案件を扱っている=依頼人を大切にするという方程式は存在しません。
たとえ、地方の小さな法律事務所でも依頼人の満足度が非常に高い誠意ある法律家もいれば、大手であってもしっかりとした対応をしないところもありますし、その逆に大手となるほどだからこそ中身も伴い、素晴らしい対応をしている法律事務所もあります。

要は、『見た目』は何も確実には語ってくれないということです。
安易に判断せず、きちんと調べるなり、直接質問をぶつけるなりして、納得した上で依頼をしてください。
ご自身でしっかりと考えた上で事務所選びを失敗したのならそれは反省ですが、見た目だけで安易に選び、失敗したのであればそれは後悔ですから。

ある程度のレベル以上であればさほど結果が変わらないって?

もちろん、実力は高いに越したことはありません。
債務整理や過払い請求、特に過払い請求における交渉力や訴訟における力量は結果に少なからず差をもたらすでしょう。
ですが、大抵の場合、結果に大きな差がでないことの方が多いと思います。
結果に差が出る場合と出ない場合を簡単にあげてみます。

『結果に差が出る場合』

  • 1.過払金返還を任意交渉で行う場合、消費者金融や信販系会社は、『この事務所は交渉が厳しいから高めに返還しよう』、もしくは、『この先生は案件を多くこなしていて細かいことは言わないから低めでよい』など、事務所によって返還率が異なることが意外に多い。
  • 2.単純な訴訟上の実力により過払い金返還請求訴訟の判決結果に影響が出る場合。
  • 3.業者の特徴を経験不足から知らず、対応に不備が出るケース(例:すぐに訴訟を打ってくる業者であるにも関わらず、そのことを経験不足から知らず、返済準備を怠り、訴訟まで話がこじれてしまう、など)

『結果に差が出ない場合』

  • 1.結論として、相手方業者にも言い分はある以上、任意交渉で、平均70%ほどしか任意で返還しない業者が
    『この先生は素晴らしい交渉力だから満額返そう』なんてことは通常起こりえない。
  • 2.どれほど腕の立つ法律家が訴訟を行おうとも、業者よりの考えをする裁判官にあたり、自由心証主義(簡単に言いますと、最終判断は裁判官に任せるよって主義)により、判決を業者よりに出されると、どうにもならない。
    結果として、腕が良く素晴らしい訴訟対応をしていても裁判官運ということになりかねないという意味。

総じて考えますと、『結果に差が出る場合』の1のケースだけは正直なところ事務所と業者との普段の和解交渉が結果に大きな影響を与えると言えますが、残りの2や3のケースは単純に『誰が見ても実力不足』でなければ大きな差はそうそう起こりません。
差がそこで出るとすれば、『結果に差が出ない場合』の2のような結果の方が多いでしょう。

こういった理由から、ある程度の実力があれば結果に差は生じないと考えています。
その『ある程度の実力』があるのかないのかを見破るのは非常に難しく、一見実力不足に見えてただやり方が他の先生と異なるというだけの場合もありますし、経験豊富に見えて単純なことを知らないという場合もあります。
非常に難しい問題ですが、Q&Aを読み込み、自分に当てはまる点をチェックし、依頼前にしっかりと質問するなどをし、きちんと解消してから後悔ないよう依頼をするようにしましょう。

法律事務所選びに失敗しないための注意点とかありますか?

こういった点をしっかりと判断基準として調べた上で依頼をしてほしいなと思う点がいくつかあります。
別途、下記ページにて説明をしていますのでご覧ください。

失敗しない法律事務所の選び方へはこちらから

相談したいのですが、何も資料がありません…

問題ありませんのでご安心ください。
思いっきりぶっちゃけてしまいますと、依頼を受け(契約書を交わし)、法律事務所にて業者へ受任通知を出せば、債権調査に必要な取引履歴を業者が送ってくれるため、業者との契約書や資料の類はまったく必要がないのです。
※ですが、資料があると訴訟となった場合に有利な材料となるという場合もあります。
ですが、絶対に必要な情報はあります。それは『どこの業者からのお借入なのか』、『いくら借りているのか』、『何年ほどのお取引なのか』です。
この情報がないとお客様への細かなアドバイスのための試算が出せないためです。
※試算を出してくれる事務所とそうでない事務所がありますので後者への相談の際は不要な情報です。

まとめますと、業者との当時の契約書やATMの支払明細などがなければお手続きができないということはなく、最低でも受任通知を送るため相手先業者名(お借入先)だけわかれば問題はないかと思います。

ある事務所へ相談したことあるんですが、専門用語が多くて意味不明でした…

そうですよね、難しい専門用語をついつい当たり前のように使ってしまうのが法律事務所です。
気をつけてはいてもつい使ってしまうときがあり、日々の反省の種でもあります。
いくつかご相談時に使いそうな専門用語をここで紹介しておきます。

『任意整理』
任意というのは、裁判所の法的手続きを利用せず、司法書士に代理人になってもらい、相手方業者といわゆる示談をしてもらい、借金を整理するという意味です。
言ってみれば、借金整理=任意整理です。任意じゃないのはどんなものと言いますと、それがまさに自己破産や個人再生となります。

『取引履歴』
違法金利で借りていた場合、本来取っていい金利以上に業者はお客様から金利を受け取っていたことになりますから、きちんと『本来の法定金利であれば借金はいくらだったんだろう?』という金額を知るため、再計算をする必要があります。そのためには業者から、『どんな取引をしていたのか』の資料を取り寄せる必要があります。その資料というのが取引履歴です。
ちなみにこの取引履歴は個人でも業者へ請求することができ、業者には履歴の開示義務があるため、ちゃんと開示してくれます。

『引き直し計算』
違法金利で借りていた取引を法定金利に引き直す計算です。
専用のパソコンソフトにて取引履歴の内容を入力し、再計算を行います。
簡単に言えば、どれくらい借金が減額されるか、どれくらい過払い金が発生しているかをチェックするための作業でしょうか。

『物販』
事務所によって物販と言ったり、ショッピングと言ったりしています。言葉の意味自体は難しくはありませんが、どういった意味合いで使われているのかをご説明します。
違法金利だと借金減額がある、過払いが発生する可能性があると書いてきましたが、それはすべてキャッシング取引であった場合となります。ショッピング取引(物販)は借金減額も過払い発生もなく、債務整理後、お客様にて支払いが可能かという点をご相談時に予想するため、お借入がキャッシングなのかショッピングなのかをお聞きすることがあります。

『和解』
取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をした後、借金が残れば分割交渉、過払い金が発生していれば返還請求交渉を司法書士が行います。その交渉のことを和解交渉と言っています。

過払い請求・借金整理をして家族にバレないかが心配です…

ご家族様に知られずに過払い請求・借金整理のお手続きをすることも可能です。
というよりも、原則、お手続きをしていることがご家族様に知られることはありません。

司法書士(弁護士も同様)には守秘義務がありますので司法書士からご家族様へお知らせするようなことはまずありません。
また、業者にしても、司法書士が代理人である以上、直接お客様へ連絡するようなこともしません。

ですが、いくつか注意しておきたい点があります。
通常ご家族様に知られることのないお手続きですが、稀に知られてしまうケースがあり、ここに書いておきたいと思います。どんなケースだと知られる可能性があるのかを知っておけば対策を打つこともできます。

1.業者から訴訟を打たれてしまい、訴状が自宅へ届き、それで知られてしまうケース

引き直し計算をしても借金が残ってしまうような場合は、もちろん、ある一定の期間内に債権調査を終え、司法書士として、業者へ連絡をし、分割和解の交渉を行い、残債務(残った借金)の返済を開始するよう間を取り持たなければなりません。
業者としては、司法書士が代理人となっている以上、勝手に直接連絡をしたり、取り立てを行うことができませんので、司法書士からの和解提案をただ待つこととなります。
それなのに、司法書士が何かしらの事情、もしくはただの怠惰により和解提案をしないまま案件を放置していると、業者は痺れを切らし、裁判手続きを取ってくることがあります。
裁判所からの訴状はお客様のご自宅へ郵送されるものですから、ご家族様のどなたが開封するかによっては、いえ、それ以前に裁判所からの封筒が届いたというだけで家族バレの原因となりかねません。
悪いケースですと、受任してから1年半〜2年以上放置をしている事務所もあると耳にします。
当事務所では原則3カ月〜1年以内には和解提案をしていますが、よほどのことがない限り、8カ月以内には和解提案をするようにしています。1年近くかかってしまうケースはお客様のご都合により、あくまでも業者と相談をした上で、返済開始を遅らせているケースです。生活の再建が一番の目的ですから、業者としっかりと話がつくのであれば無理な返済開始ではなく、きちんと生活が整ってから返済開始をする方がお客様のためという場合もあるのです。

この訴訟問題につきましては、次の3点に気をつけてください。

  • 1.案件を放置せずきちんと迅速に手続き処理を行う事務所かどうかをはっきりと相談時に聞くこと
  • 2.お借入先に比較的すぐ訴訟を打ってくる業者がないか、あるなら訴訟を打たれないように事務所がそれなりの対応を取ってくれるのかを聞いておくこと
  • 3.自己破産など、お客様も書類を集めるなどの協力をする必要があるお手続きの場合は、お客様自身がきちんと迅速に書類を集めるなどの協力をすること

1について
この点ははっきり聞いてしまうのが一番だと思います。正直聞きにくいことだとは思いますが、非常に重要な点だと私は思います。口コミを調べるなどの手を打つのもありでしょう。きちんと調べて、その結果、『あぁ、最低な事務所に当たったな、運が悪かった』なら諦めもつくかも知れませんが、調べもせず適当に広告の雰囲気だけで選んだ結果では悔やみきれません。

2について
すぐに訴訟を打ってくる業者の最たる例がモ○ットです。この業者はどの事務所であっても必要な債権調査の期間を待たず、訴訟を打ってくることがあります。
ですが、訴訟を打つ前に事務所へ和解の連絡をくれ、訴訟ではない任意の和解を促してはくれますので、そこで迅速にお客様と連絡を取り、任意和解をするよう間を取り持つような司法書士であれば問題はないでしょう。欲を言えば、そういった業者があるのであれば、受任時から積立を少し多めにするなり、その点のご説明をしておくなりと、容易に想定されるケースですから事前準備をしておくとベストだと思います。
例を1社しか挙げませんでしたが、その事務所の普段の和解状況によっては、普通の業者が『よく訴訟を打ってくる業者』に化けてしまう場合もあります。先述したとおり、業者は痺れを切らして訴訟を打ってくるわけですから、『この事務所はいつもいつも和解提案が遅い、きちんと仕事をしていないのではないか?いつもこちらが訴訟を打って初めて慌てて和解提案をしてくる。不誠実だから今回も任意和解提案を待たず訴訟に踏み出そう。』となるようなケースですね。法律家はお客様の代理人であるとはいえ、相手方への誠意は最低限必要なものです。
放置、怠惰、不誠実、それらはすべて最終的にはお客様の不利益に繋がるものですから、法律家はそのような行為をせず、しっかりと職務に向き合う必要があるのです。

3について
これはどんなにきちんと手続き処理をしてくれる司法書士であったとしても、そのために必要な書類をお客様が提出してくれないのであればお手続きの進めようがありません。二人三脚でお手続きを進めていかなければならないお手続きもありますので、その場合はお客様ご自身もきちんと迅速に対応しましょう。


ご家族様に知られてしまうケースの1つ目として、『訴訟を打たれるリスク』をご説明しました。
ご説明が長くなってしまいましたが、次に『ご自身にて知られてしまう』ケースを書きます。

2.お客様ご自身の何かしらの理由、もしくは、落ち度によってご家族様に知られてしまうケース

難しいことではないのですが、実のところ1つ目の訴訟のケースと同じくらい多いのがこのケースです。
法律事務所から受け取った書類を簡単に家族に見られてしまうようなところにうっかりしまっていてバレてしまった。
法律事務所へ返送するつもりの封筒をうっかり居間に置きっぱなしにしていた。など、例を挙げれば切りがありませんが、案外起きてしまう問題です。この点につきましては、お客様ご自身にて注意していただく必要があります。

3.法律事務所が『家族バレ防止』に注力していないケース

これは受任時に、法律家が顔をしかめるくらいしつこく、『絶対に事務所名の載った封筒は送らないで!自宅には電話しないで!』と伝えておけば回避できる問題だと思います。
ご依頼前のご相談の際、『はい、これでご依頼のためのお手続きは完了です!』と言われるまでに、郵送方法や連絡方法について何も言ってこない事務所であれば、ちょっと危険なシグナルです。うっかり事務所名の入った封筒がご自宅へ送られてきても何ら不思議ではありません。それだけを持って受任を取りやめてくださいとは言いませんが、そういった場合はきちんとお客様自身にて、『家族バレは厳禁だ、相応の対策を取ってほしい』ということを伝えておきましょう。

勤務先にバレてしまうようなことはありませんか?

ご家族様にお手続きのことが原則知られない以上に、ご勤務先に知られるようなことはほとんどありません。
裁判所が訴状を間違えて勤務先へ送ることもなければ、業者が電話をしてくるようなことなどありません。
まさか、法律事務所がうっかり自宅住所と勤務先住所を見間違えて封筒に書き、送ってしまったなんてことも、普通に考えれば、そんなことが起きるのは稀中の稀でしょう。

しかし、2つ注意をしておいてほしい点があります。

それは借金が残るケースで、業者から訴訟を打たれてしまった場合です。上記でご説明したのと同じようなケースです。
違うのは裁判となってもまだ放置、もしくは、和解することができず、判決を取られてしまう場合です。その場合、判決を得た業者は強制執行として給与差押えをすることができます。そうなると給与を支払う場所である会社、勤務先にその通知が裁判所から届いてしまい、お手続きを知られてしまいます。

次に自己破産のお手続きをしている場合です。
自己破産の申請に必要な添付書面で、退職金証明書(いくら退職金がありますよと会社で証明をする書類)が必要となる場合があります。退職金証明書は勤務先から出してもらえるものですから、使用用途を聞かれてしまうとそこからお手続きを知られてしまう場合もあります。

以前、引越しをして、まだ業者に連絡をしていません。住所の変更をしておくべきですか?

これも案外多くお聞きする質問ですが、住所変更の連絡をわざわざお客様にてしていただく必要はございませんのでご安心ください。
現住所と旧住所を当事務所にてお聞きした上で、当事務所の司法書士が代理人として業者対応をします。

借金整理の依頼をすれば取立てがなくなるって本当?

はい、司法書士へ依頼をすると借金の取り立てだけでなく支払いもストップします。
業者は司法書士から受任通知(△△司法書士が○○様の代理人になりましたよと伝える通知)を受け取ると以降直接本人へ請求をすることができなくなります。法律の内容を詳しく説明すると難しくなりますので簡単に言いますと、代理人がついたのでそっちと話をしなさい、話がつくまでは取り立てはダメですよ、ということです。
しっかりと債権調査をし、返済計画を立てるには時間が必要です。その間は取り立てや支払いはストップしておくという法律に配慮といったところでしょうか。

借金整理をすると住民票や戸籍に載るって本当ですか?

それはまったくの誤解です。
たとえ、自己破産手続きをしたとしても住民票や戸籍にそのことが記載されることはありません。

ブラックリストって何ですか?

ブラックリストというのは、簡単に言いますと、信用情報機関に『事故』として載ってしまうことです。
まだまだ難しい表現なのでもっと噛み砕いて説明をします。
信用情報機関には、貸金業者が『この人に貸して、返してくれるかな?』という『どれくらいその人が信用できるか』の情報が載っています。
業者との取引で、延滞をすればそのことが載りますし、債務整理をすればそのことが載ります。
信用情報機関はいくつかあり、それぞれ記載方法や登録基準も違いますので何とも言えないのですが、本当に総括的に言ってしまうと、『事故』と載ってしまうと、『あ、この人に貸すと返してくれないかも知れない』と信用情報上書かれたのと同じような状況となってしまい、新規の借り入れが非常にしづらくなります。
この『借りれない・借りにくい』状況を『ブラックリストに載っている』と言ったりします。

借金整理をするとブラックリストに載るんですか?

残念ながら借金整理をすると信用情報に『事故』と登録されてしまいます。
おおよそ5年ほどは新規の借り入れが厳しくなると思われます。

ただし、『完済後過払い請求』や『現在借金はあるが引き直し計算をしたら過払いだった』という場合は事故情報が載せない(ブラックリストに載らない)方針に固まりつつあります。
『完済後の過払い請求』であれば問題なく事故情報には載らないそうです。
『現在借金はあるが引き直し計算をしたら過払いだった』という場合は、ほぼ問題はないとのことです。
※確実ではなく、結果として過払いであれば事故情報は載せない方針が非常に有力だということのようです。

なので…
もう完済済みだ、過払い請求するだけだ!という方は、ブラックリストを気にせず過払い請求をしているようです。
長期取引だからおそらく過払い金発生しているだろう!という方は、司法書士や弁護士の試算で『保証はできかねますが、ほぼ過払い金が発生していると思います。』というアドバイスの下、ご自身の判断により過払い請求をするか、ご自身にて先に取引履歴を取り寄せ、過払い金が発生していることを引き直し計算で確認をしてから代理人介入をしているようです。
※代理人が介入+引き直し計算をしても債務が残っていた!=事故情報という図式です。
※よって、ご自身で取引履歴を取り寄せ、過払い金発生かのチェックだけなら事故情報には載らないということになります。

先日、過払い金の試算をネットとある事務所とで2箇所でしてもらいました。試算結果が違っていたのですが、高いほうに依頼したほうが得ですよね?

その試算というのは、あくまで試算です。
取引履歴を取り寄せ、きちんと引き直し計算をした金額ではなく、法律家の経験と知識により、『おそらくこれくらいの金額が出ているのではないか』というものです。
試算結果が高いから頼んだ方が良い、金額を低く言われたからここには頼まないという判断はまったく根拠のないものとなります。
ですが、わざと多めに過払い金の試算を出し、ご相談者様をその気にさせ、依頼へ誘導するというケースも存在するようです。
試算はあくまで試算です、参考程度にしてください。
ちなみにLuna司法書士事務所では、『楽観的な試算で返済計画の準備がおろそかになる可能性や結果としてお客様を無駄にガッカリさせてしまう可能性がある』という理由で試算は辛めにし、かつ、上記の理由から辛めに試算をしていますとお伝えをした上で、試算を出しています。

借金の理由がギャンブルなのですが、借金整理は可能ですか?

任意整理であれば、借金の理由がギャンブルであっても問題はございません。
あくまでも、引き直し計算後残った借金をどう分割していくのか、ちゃんと返してくれるのかが業者側の気にするところですから、その借金理由は和解交渉に影響は出ません。

しかし、自己破産手続きをする場合は別です。
破産申立をし、免責というものを裁判所に出してもらう必要があるのですが、その免責が下りない原因となる可能性があります。
免責というのは、『これで借金はチャラにします』という宣言のようなもので、借金理由がギャンブルであれば免責は出せないと判断されてしまう可能性があるのです。
ですが、債務者の方の反省如何、その他一切の事情及び裁判官の判断によっては免責が下りるケースも少なくありません。

延滞中なのですが、一度遅れている分を返さないと借金整理はできませんか?

延滞中であっても借金整理のお手続き開始には問題はありません。
ただし、延滞が長ければ長いほど業者に訴訟を打たれるリスクは高まりますし、延滞利息が必ずしも免除されるとは限りません。
延滞利息につきましては、消費者金融の経営が厳しい昨今ですから、カットが厳しいケースも少なからずございます。

業者から電話があり、『過払い金が少しあるので○万円で和解しよう』と言われましたが…

『法律家へ費用を払わずに過払い金返還和解ができるなら安いものですね!』とは安易に答えられません。
はっきり言って、業者は日々過払い金返還対応に追われ忙しいのが現状です。
そんな中でわざわざ自分側に得にもならず電話をしてくるでしょうか?
そもそも交渉というのは自身に有利に進めていくものです。

例えですが、業者から『過払い金が出ています。5万円返還します。弁護士や司法書士に頼むと費用が高いですよ?今ならすぐに返還しますがどうしますか?』と言われ、困った依頼人が当事務所へ相談に来ました。
しっかりとお手続きのご説明をし、当事務所が代理人となることになりました。
そして、取引履歴を取り寄せ再計算をしてみると、何と90万円以上の過払い金が発生していました。
正直、法律家として目を疑い、何度も引き直し計算をやり直しましたが、結果は変わりませんでした。
『まさか、ここまでの過払い金を数万円で片付けようと話を持ちかけるとは!』、『いくら交渉は任意ですと言ったところで、ここまでくるといくら何でも詐欺に近いんじゃないか!?』と驚きました。

こういったケースが実際にあったのです。
業者からの和解の持ちかけに応じるなとは言いませんが、ご自身の責任において結論を出してください。